退職後、転職までに期間が開く人の健康保険の切り替え方

円満退職と退職前後

会社を退職する予定の人やすでに退職している人は、今まで会社で入っていた健康保険が使えなくなります。

そのため、健康保険に代わる医療保険に加入しなければいけません。

ただし、退職後1日のブランクもなく新たな会社に転職する人は、新たな会社の健康保険に加入できるため、特に何も手続きしなくてかまいません。

問題になるのは、退職したあと転職先の会社に入社するまでに期間が開く人です。

そのような人は、健康保険(医療保険)をどうするか、考えておかなければなりません。

今回は、退職した後、転職先の会社に入社するまでに期間がある人の、健康保険(医療保険)について解説します。

転職予定者の選択肢は、任意継続か国民健康保険の2つ

会社を退職して、これから転職をしようと考えている人にとって、退職後の健康保険についての実質的な選択肢は2つです。

一つは、健康保険の任意継続制度の被保険者となることです。もう一つは、国民健康保険の被保険者となることです。

(もしあなたが、退職後にしばらく転職しない予定であったり、転職したとしても今後1年間の収入の見込みが130万円未満であれば、家族の健康保険の「被扶養者」となるという選択肢もあります)

健康保険の任意継続被保険者とは

会社を辞めると、他の健康保険に変えなければいけないことが原則です。

しかし、前の会社での健康保険加入期間が、退職日までに2ヶ月以上あった人は、引き続き2年間「任意継続被保険者」として、退職した後も、同じ健康保険に継続して加入し続けることができます。

これを健康保険の任意継続被保険者制度といいます。

ただし、任意継続被保険者の保険料は、今まで払ってきた健康保険料のおよそ2倍になります。

在職中は、会社が保険料を半分負担してくれていましたが、任意継続被保険者になると、保険料は全額あなたが負担しなければならないからです。

手続きは、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に年金事務所または健康保険組合に必要に応じた書類を提出します。

書類提出が遅れて20日を超えると、手続きができなくなります。

国民健康保険とは

会社を辞めて健康保険の被保険者資格を失い、かつ健康保険の任意継続被保険者にもならない人は、自動的に国民健康保険に加入することになります。

日本にいる人は、すべて何らかの公的医療保険に加入しなければいけないという「国民皆保険制度」があるため、無保険状態になることはありません。

国民健康保険は、各市町村によって運営されています。

そして、その財政状況に応じた保険料の計算方法がとられています。

そのため、たとえ収入が同じ人であっても、その人の保険料は住んでいる市町村によって違うということになります。

手続きは、退職した日の翌日から14日以内に、市区町村役場に資格取得届を提出します。

任意継続と国民健康保険の違い

任意継続 国民健康保険
加入要件 健康保険の加入期間が継続2ヵ月以上あった人 会社に勤務しておらず、任意継続もしない人
加入手続き 離職日の翌日から20日以内に年金事務所あるいは健康保険組合に申請 住民となった日または離職日の翌日から14日以内に、市区町村役場に資格取得届を提出
医療費自己負担 本人・家族ともに3割負担 本人・家族ともに3割負担
保険料 一般的には在職中の保険料負担額のおよそ2倍 市区町村の実情に応じて決められる(市区町村の計算方式にあてはめないとわからない)

実際に健康保険をどう切り替えるか

健康保険の制度は色々と決まり事も多く、手続きも煩雑であり、わかりにくい制度です。

任意継続と国民健康保険では保険料が違うこともあり、一概にどの制度をどう選べば一番楽でお得なのかは、判断しづらいのです。

退職後、しばらく仕事をしない人や仕事をしても収入が130万円未満の人は、国民健康保険か家族の健康保険の被扶養者になるしか選択肢がありませんから、悩む余地はあまりありません。

しかし、転職予定者にはいくつか選択肢があるため、どうしたらよいのか混乱しやすいものです。

また、短期間の空白だからといって、退職後に何も手続きをせずに放置しておくことは、万が一のときにリスクがあります

ここからは、具体的にどのように健康保険制度と付き合っていけば良いのかを考えていきましょう。

退職日の次の日に転職先に入社する人

3月31日に退職し、4月1日に新たな会社へ転職する人について考えてみましょう。

このように、退職日の次の日に転職先に入社する人は、健康保険について自分で手続きする必要はありません。

手続きは新たな会社の総務担当者などが行ってくれます。

あなたは指示された書類を提出するだけです。

前職での健康保険は離職日の翌日である4月1日に喪失することになります。

そして、新たな会社での健康保険加入日が4月1日当日となりますから、1日も無保険の状態はないこととなります。

退職日から数日以内に転職先入社予定の人

3月31日に退職し、4月20日に新たな会社へ転職する人はどうでしょうか。

3月分の健康保険は前職にて加入しており、4月20日からは新たな会社にて健康保険被保険者となります。

4月1日から4月19日までの19日間には、2つの選択肢があります。

任意継続は可能ではあるが保険料が2重になる

一つは、任意継続被保険者制度を利用して、前の会社の健康保険を継続することです。

この場合、離職日の翌日(4月1日)から20日以内に申請をして、かつ4月分の保険料として、前職で支払っていた保険料のおよそ2倍の額を支払うことになります。

そして、4月20日から新たな会社に入社するので、4月19日に任意継続から脱退し、4月20日に新たな会社の健康保険に加入するという運びになります。

(脱退手続きは特に必要なく、新たな会社で健康保険に加入する際に前職での任意継続は脱退扱いとなります)

しかし、ここで注意が必要なのが、転職先でも4月分の保険料を払う必要があるということです。

4月1日から19日までの任意継続被保険者としての保険料は、19日間だけの加入であっても、1か月分の保険料を払う必要があります。

日割り計算されませんし、途中脱退したとしても保険料は戻りません。

そのため、任意継続の保険料に加えて、新たな会社での保険料をダブルで支払うことになります

国民健康保険は保険料を2重請求されない

では、任意継続の手続きをしない場合はどうなるでしょうか。任意継続手続きをしなければ、前の会社を退職した日の次の日に、自動的に国民健康保険の被保険者となります。

4月1日から4月19日まで空白期間があるものの、4月20日に新たな会社へ入社する場合は、任意継続とは違って、4月1日から19日までの国民健康保険の保険料を支払う必要はありません。

国民健康保険は、その月の月末に被保険者である人から保険料を徴収する決まりになっているからです

今回の場合、4月30日は新たな会社で健康保険の被保険者となっているため、国民健康保険の被保険者ではなくなっています。

そのため、保険料を払う必要はありません。

転職までの空白期間が短い人は国民健康保険を使う

今回のように、数日後に転職先へ入社することが決まっている人は、国民健康保険の方が保険料徴収が2重にならないため、任意継続より、国民健康保険を使った方が良いでしょう

その代り、国民健康保険は自分で市町村役場に出向いていって、脱退手続する必要があります。

この場合、脱退手続きをしないまま月末の4月30日を迎えてしまうと、「月末に被保険者である人から保険料を徴収する」というルールが適応されてしまい、保険料の納付義務が発生します。

忘れずに手続きをしなければならず、手間がかかるということが、国民健康保険を使うデメリットです。

「何も手続きをしない」というリスク

このように、退職日から新たな会社への入社日が数日であると、多くの人は「役所に手続きに行くのは面倒だ」と感じると思います。

そして、何も手続きをしないで、転職先へ入社する日を待つ人が多いです。

もし、退職後にあなたが何も手続きをしなければ、自動的に「国民健康保険の被保険者」となっていることになります。

前述のとおり、日本に住んでいる以上誰もな何らかの公的医療保険に入っている必要があるためです。

何も手続きしていなければ、この間は「自動的に国民健康保険の被保険者となったが、手続きモレであり、かつ保険料未納の状態」という扱いになります。

この間に、大きな病気をしたり大けがをしたりしなければ、19日間手続きしていなかったというだけで、特に問題はないかもしれません。

もちろん、制度上はルール違反ではありますが、実質あなたのデメリットはありません。

しかし、4月1日から19日の間に大きな病気やケガをして医療機関にかからなければならないことが起こった時が大変なのです。

加入手続きモレのペナルティ

例えば何も手続きをせずに4月3日に大けがをして全治3か月の入院を余儀なくされたとします。

この場合、治療費は全額自己負担が原則です。

なぜなら、自動的に国民健康保険の被保険者になっているものの、手続きがモレており保険料も納付していないという扱いになっているからです。

手続きモレがあっても、14日間であればさかのぼって加入手続きができます。

この場合であれば、3日の時点で国民健康保険の加入手続きをすれば、4月1日から保険が適用され、自己負担額は通常通り3割で済むことになります。

(具体的には、一旦全額支払ってから、後から還付申請すれば戻ってくる)

しかし、全治3か月の大けがを負っていれば、健康保険の手続きモレなど忘れたまま時間は過ぎるでしょう。

手続きモレのまま、4月14日になってしまうと、それ以前のケガや病気の医療費は全額自己負担となります。

一種のペナルティのようなものです。

こういった万が一の事故や病気がなければ、特に何も手続きせず、数日後に入社する会社で健康保険に加入すれば問題はありません。

怖いのは、手続きをしていない間に万が一のことが起こって、多額の医療費が発生してしまうことです。

そのため、万が一のことを考えて手間ではありますが国民健康保険加入の手続きだけはしておきましょう。

退職後数か月してから転職する場合

例えば3月31日に退職して、6月1日から新たな会社へ入社する人について考えてみましょう。

この場合は、4月1日から5月30日の医療保険は、任意継続か国民健康保険か、どちらか保険料が安い方を選択するのがベストでしょう。

ただし、3月31日に退職した後、数か月してから転職する予定で任意継続を選んでいたところ、早めに内定が出てしまって4月に入社できることになったら、2重に保険料がかかってしまいます。

そのため、転職活動中であり、内定が出次第すぐに転職予定の人は、あらかじめ国民健康保険を使った方が良いかもしれません。

そうではなく、数か月は次の会社へ入社しないつもりの人は、任意継続と国民健康保険の保険料で考えるようにすると良いでしょう。

実際にどちらの方が保険料が安くなるかは、住んでいる市町村によって違いがあるため、一概に言えません。お住まいの市町村にて計算してもらうようにしてください。

あるいは国民健康保険計算機というサイトにて試算することができます。

国民健康保険計算機

一般的には、退職時に会社の担当者より、国民健康保険に加入するか、今の健康保険を任意継続するかを聞かれるはずです。

その際に保険料の試算をお願いすれば、今の健康保険を担当している保険者(協会けんぽなど)が、あなたの住んでいる市町村や年収などから計算してくれます。

退職日と転職予定日による医療保険の選択肢まとめ

では再度、退職日から転職予定日まで期間が開いている人の健康保険(医療封建)の選択について、いくつかのパターンでまとめてみましょう。

1日もブランクなく転職する人(3月31日に離職、4月1日に転職入社)

前職の健康保険から1日もブランク無しで次の会社の健康保険の被保険者となる。本人の手続きは不要。

月末日に退職し、月半ばで転職先に入社する人(3月31日に離職、4月20日に転職入社)

3月31日まで前職の健康保険の被保険者。3月分の保険料は前職にて納付する。

4月1日~4月19日までは、2つ選択肢がある。

手続きを何もしなければ、4月1日に自動的に国民健康保険の被保険者となる。

ただし、手続きをしておかなければ、万一のときに多額の医療費自己負担がかかる。

前職の健康保険の任意継続被保険者となることもできる。

ただし、4月分の保険料を前払いする必要があり、かつ途中脱退しても保険料は戻らない。(保険料の2重納付)

4月20日に転職先の会社の健康保険の被保険者に切り替わる。この場合、転職先の会社が続きをするため任意継続脱退手続きを自分でする必要はない。

月末日に退職し、月半ばで転職先に入社する人は、期間がそれほど長くなければ国民健康保険の手続きをするのが良い。

手続きは面倒だが万一のリスクを防げるし、保険料の2重納付もしなくて良い

月半ばに退職し、月末日に転職先に入社する人(3月30日に離職、5月31日に転職入社)

3月30日に離職すると、3月31日に資格喪失する。

健康保険も、国民健康保険と同じく、月末日に被保険者でない人の保険料を徴収しないきまりになっているため、3月分の健康保険料を支払う必要がなくなる。

何も手続きをしなければ、3月31日から5月30日まで国民健康保険の被保険者となる。

ただし、被保険者であるが、手続きモレのため、もし大きなケガや病気をしてら医療費全額負担のペナルティがかかる。

この場合は市町村にきちんと出向き、国民健康保険の加入手続きを行う必要がある。

3月分、4月分の保険料を納付する必要があるが、5月分は、事前に脱退手続きをしに行けば支払う必要がない。

月末に被保険者となっていなければ、保険料を支払う必要がないため。

新たな会社へ5月31日に入社すれば、この日から転職先の健康保険の被保険者となる。

そのため5月分の保険料は転職先の健康保険に支払う。(国保との2重納付の必要はない)

希望により、任意継続被保険者制度を利用することも可能。

その場合は、3月分、4月分、5月分の保険料を納付する必要がある。

5月31日に新たな会社の健康保険に加入するため、5月分の保険料は2重納付する必要がある。

月半ばで転職入社する人は、任意継続だと入社月の保険料を2重納付しなければならないので、国民健康保険の方が良い。

ただし、保険料の試算をして、明らかに任意継続の方が安ければ検討をするべき

月末に退職し、月初に転職先に入社する人(3月31日に離職、6月1日に転職入社)

この場合は、4月1日から5月31日までの2か月間、国民健康保険を選んでも任意継続を選んでも、どちらも保険料の2重納付の必要はないため、純粋に保険料が安い方を選ぶと良い。

任意継続を選んでおけば、自分で市町村に出向いて手続きする必要もなくなる。

月末退職、月初入社の人は、保険料の安い方や手続きの楽な方を選ぶと良い

退職はしたが、転職先が決まっていない人

転職先が見つかるまで長期間かかりそうな人は、保険料の安い方を選ぶと良い

しかし、内定が出次第すぐ入社予定の人は、任意継続を選んでいると入社月が月半ばであった場合に、その月の保険料を2重納付しなければならなくなる。

そのため、すぐにでも転職先を見つけるつもりの人は国民健康保険の方が良い

健康保険の無保険状態を避けよう

退職後に転職を予定している人は、「日数が少ないから、手続きはしなくても大丈夫だろう」と考えてしまいがちです。

ただし、健康保険は医療負担を減らす大事な保険です。

もしあなたに扶養家族がいたら、空白期間に何も手続きをせずにいると、扶養家族のケガや病気も全額自己負担になる可能性があります。

そのため、少しの間であるからと放置せずに、面倒ですが国民健康保険の手続きをすることをお勧めします。

数日後に転職先が決まっているのであれば、保険料は無料で済みます。

資格取得と喪失手続きという手間がかかるだけで、万一のリスクを防ぐことができます。

また、転職までに数か月のブランクが開きそうな人は、必ず事前に空白期間には任意継続か国民健康保険どちらかに加入するように計画をしてください。

タイトルとURLをコピーしました