転勤命令を拒否できるケースと、転勤を理由に辞める場合の注意点

円満退職と退職前後

転勤命令が下ったものの、さまざまな事情があって転勤したくないと考える人もいると思います。

転勤は家族や恋人と離れなければならないことや、生活が大きく変化するためストレスも多いため、転勤を機にうつ病になる人もいるくらい大変なものです。

今回は転勤命令を拒否できるケースと、転勤命令を拒否できるケースと、転勤を理由に辞める場合の注意点について解説します。

正当な理由なく転勤は拒否できない

正社員であり、かつ入社時に勤務する場所をはっきり決めて採用されている場合をのぞいて、通常は会社側の転勤命令を理由なく拒否することはできません

多くの会社には、就業規則というルールが定められています。

そこに、「業務上の必要がある場合には、転勤を命じることがある」などの、転勤条項が設けられています。

それを根拠に、業務上の必要性がある場合は、会社は転勤を命じることができ、社員は従わなければならないことになっています。

転勤命令の濫用があれば拒否できる

一方、転勤命令が出されても、社員がそれに従わず拒否してもよい場合があります。

裁判所は以下の3つの場合、会社側の転勤命令権の濫用と判断しました。

「権利の濫用」とは、少し難しい法律用語です。

形式上、当然の権利のように見えても、それを使うことが、通常では考えられないほどに相手を不利な立場に立たせてしまうとか、不利益を与えるような権力の使い方を、権利の濫用といいます。

業務上の必要性がない転勤命令

業務上の必要性がない転勤命令は、拒否することができます

先ほど述べたように、転勤命令の根拠は会社の就業規則の条項です。

そこでは「業務上の必要がある場合には転勤を命じることがある」とされているのが一般的です。

そのため、転勤を命じる場合はその場所に行かせるための理由として「業務上の必要」が求められます。

人が余っていて仕事がない営業所に、わざわざ遠方から社員を転勤させる、などは、業務上の必要がないのに転勤させる例となります。

ただし、日本社会における転勤とは、単に仕事をこなす労働力としての異動だけではなく、ジョブローテーションの意味合いがあったり、その地域でしか学べない分野を習得させるという人材育成としての目的があったりします。

そのため、業務上の必要性があるかないかを議論するとなると、いかようにも会社側の言い分が通ってしまうというのが現実です。

裁判所も、「業務上の必要性」について、それほど高度なものは求めていません。

例えば、通常の営業社員が、ローテーションの一環で別の地方へ飛ばされるといった転勤も、業務上の必要性がある転勤と認めています。

不当な動機・目的を持って出された転勤命令

不当な動機で出された転勤命令は、権利の濫用と認められますから、拒否してもよいことになります。

例えば、明らかに閑職への左遷、転勤に伴う大幅な減給、辞めさせたい社員だけをあからさまに仕事のない部門へ飛ばす、といったケースです。

あるいは、労働組合の活動に熱心な社員を、活動ができなくなるような地域へ意図的に転勤させるといったものも、不当な動機・目的を持つ命令といえます。

これらは、社員を退職に持ち込んだり、人件費を削減するために出されている転勤命令ですから、権利濫用で、もし裁判になれば社員側がしょうsむために

社員側に事情があり負担が重すぎる転勤命令

社員側が、どうしても転勤できない家庭の事情があるにもかかわらず強制的に命じるのは権利の濫用と認められる傾向があります。

例えば以下のような社員への転勤命令は、権利濫用と裁判所に判断されました。

社員の長女が双極性障害を患っていて、看病が大変であるうえ、次女が運動発達遅延の障害者である。さらに老いた両親が体調不良であるため、両親の家業である農業の面倒を、休日に行うことで支えているという事情がある。
妻が過去にくも膜下出血で倒れ、半身まひの状態で現在も通院リハビリ中。同居の実弟は知的障害者であり、収入もなく監督が必要である。

この程度、転勤するには重すぎる家庭の事情がある人は、転勤命令に従わなくてもよいということになります。

さらに、育児介護休業法という法律によって、転勤により社員が育児や介護に大きな支障が出ないように、会社側に配慮する努力義務が課せられています。

しかし、逆にいうと、この程度に満たない家庭の事情で、簡単に転勤を断ることはできないということになります。

「拒否してもよい」とは「裁判になったら勝てる」というだけ

しかし、ここでいう「拒否してもよい」とは、もし転勤命令を拒否したことで、会社側から解雇などの処分を受けた場合、裁判所に訴えて解雇無効を争ったら勝つことができるというだけです

会社と社員では力関係が違うので、実際には転勤命令の濫用である命令であっても、拒否したら会社から何か不利益を与えられるでしょう。

そして、そのことについて争うとすると、会社以外の機関(行政や裁判所など)に助けを求める必要があります。

本格的に争うのは、期間もお金がかかります。

転勤命令を受けたら

転勤は、配偶者や恋人、そしてもし子どもがいれば、子どもとも引き離されることがあります。

頻繁に転勤をさせられる会社の社員の子どもは、何度も転校させられることにもなります。

友だちができにくかったり、無用な「喪失感」のために心を病んでしまう子もいます。

また、転勤を機に家族と離れ、新しい部署で適応することができずに適応障害になってしまう人も最近多く見られます。

本来、転勤は本当に業務上必要な場合のみに許されるべきものだと思います。

しかし現在の日本は、転勤という名で労働者に意味なく負担をかけているのではないでしょうか。

会社の人事権は裁判所にも寛大に見られていて、相当な事情がない限り転勤を拒否することができない状態になっています。

そんな中で転勤命令に従って会社に尽くすか、あるいは退職して転勤のない会社へ転職するか、家族と共に考えるべきではないでしょうか。

勤務地限定での転職

もし転職をする決意ができたのであれば、次は転勤がない会社へ就職するのが現実的です。

その際は、転職サイト(エージェント)と共に、勤務地限定採用で、転勤のない会社を探し応募することをお勧めします。

勤務地を限定して採用された人は、後から「事情が変わったために転勤してくれ」と会社側からいわれたとしても、通常拒否できるものです。

個別の労働契約上に勤務地を限定して採用する旨の合意があれば、会社側の転勤命令権は制限されます。

前職の退職理由の伝え方

また、転職活動をする際には、前職をなぜ辞めたのか(辞めるつもりなのか)を聞かれます。

「転勤命令が出て、どうしても家族と離れることができなかった」ということが退職理由であれば、通常どの会社も、ある程度退職理由として納得してくれます。

しかし、それだけが理由で退職したということになると、「あらかじめ転勤があることはわかって入社したのでは?」などと考えの甘さを疑われます。

そのため、前職の退職理由には、転勤命令が出たことをきっかけに、本当にやりたいことや、働く地域、家庭生活とのバランスを総合的に検討して決めた、と伝えましょう

「転勤命令が出たことで、家族とも相談し、働き方や将来の人生全般を考えました。今後は地元企業にて末永く頑張りたい」のように、志望動機とくっつけて述べても良いでしょう。

転勤にはメリットもありますし、地域を変えて働くことが好きな人や若い人には良いかもしれません。

しかし、転勤が何度も繰り返されることは、家族関係の悪化や金銭的な負担、子どもの養育、そして何よりも自分自身のメンタリティに大きく影響を与えます。

これ以上転勤をしたくないと感じたのであれば、会社に従うことだけではなく、あなた自身の人生を考える機会を持って欲しいと思います。

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