うつ病や適応障害になり、健康保険の傷病手当金を受給している人がいると思います。
会社を辞めずに、復職することができれば問題ありません。
しかし一旦退職をして新たな会社に転職しようと考えている人もいるでしょう。
その際、過去に受給していた傷病手当金の履歴から、新たな会社にうつ病や適応障害の経験があることがばれてしまうものでしょうか。
もしばれてしまうのであれば、傷病手当金の受給をあきらめた方が良いのか、迷っている人もいるかと思います。
今回は、うつ病や適応障害で傷病手当を受けた人が転職先にばれるかについて解説します。
過去の傷病手当金受給はばれない
傷病手当金とは、健康保険に加入している人が、仕事以外の原因で病気やケガをして会社で働けなくなったときに支給されるものです。
会社から、その休業期間について十分な給与が払われていないときの給与保証のような位置づけです。
過去に、業務外の病気やケガで傷病手当を受けたことがある人もいることでしょう。
ガンに罹ったり、大けがをしたりして治療のために休職した人もいるでしょう。
あるいは、うつ病や適応障害などの精神疾患に罹って、会社を休まざるを得なくなり、傷病手当金を受給した人もいるはずです。
このように、過去に病気やケガで会社を休職したことがあることを、次に入社する会社に知られたくないと思うのは当然のことです。
まだ、一般的に受け入れられやすい病気やケガであれば、過去のことが知られてもそれほど気まずいものではありません。
しかし、うつ病や適応障害などの精神疾患の過去があると、採用の段階で不利になることがあるため、隠したいと思うのがふつうです。
しかし、健康保険の給付金を受給していることが、外部にもれることはありませんから安心してください。
もし、あなたが転職をしようとしていて、新たな会社に過去の健康保険の傷病手当金の受給がばれることが不安であったとしても、ばれることはありません。
転職を考えているため、ばれるのが怖くて傷病手当金の受給を躊躇している人がいたら、そのような心配をせずに、しっかり受給してください。
源泉徴収票に傷病手当の受給を記載する項目はない
転職したら、前の会社から発行してもらった源泉徴収票を提出する必要があります。
ここに、前年の収入が書かれているために、傷病手当金も書かれているのではないかと心配になる人がいると思います。
しかし、源泉徴収票には、傷病手当金を含め公的な給付を受けた額などが記載される項目はありません。
以下は、源泉徴収票の見本です。
ここには、前年の給与支払額や源泉徴収額、控除対象配偶者の有無やその収入、社会保険料や生命保険などの支払額が書かれているにとどまります。
要するに、税金の支払いに関係のある収入と控除に関することしか、書かれないことになっているということです。
傷病手当金は、傷病手当金は非課税所得であり、所得税や住民税の課税対象ではありません。
会社側がその収入額を把握して、税金を源泉徴収する必要はありません。
そのため当然、源泉徴収票には、傷病手当金の受給額や受給期間、受給の理由などを記載する項目はないのです。
機微な個人情報は通常手続きで知ることはできない
また、新たな会社に入社した後に、その会社で加入する健康保険の保険者(協会けんぽなど)に照会すると、前職での健康保険での受給履歴が簡単にわかってしまうのではないかという心配をする人もいます。
しかしこれも、相当事務手続き上のミスがなければ、ありえないことです。
個人情報保護法という法律によって、健康保険の保険者であっても、本人の受給状況や健康状態などを本人の同意なく第三者に提供してはならないことになっています。
健康保険組合が、被保険者の個人情報をどのように扱うべきかの詳細は、厚生労働省の示している「健康保険組合等における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に書かれています。
健康保険組合等における 個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
そのため、新たな会社の担当者が、あなたが過去に健康保険の給付を受けたか否か、その理由は何であったかを照会することはできません。
健康保険組合などから、会社側に「この人は、過去にうつ病で傷病手当金を受給していましたよ」などと連絡が来ることもありません。
なぜなら、加入者の健康状態や給付金の受給状況などは、最大の注意を持って保護するべき個人情報だからです。
何人であっても、本人の同意がなければ、情報を開示されてしまうことはありません。
受給の権利がある人はしっかり申請すること
今、業務外の病気やケガで会社を休んでいて、会社から給料が支払われていないのであれば、健康保険の傷病手当金の受給権があります。
「今の会社を辞めようと思っているから、受給してはいけないではないか」と思って遠慮する必要はありません。
また、転職して新たな会社へ入社するときにばれてしまうかもしれないからといって、申請をあきらめる必要はありません。
会社を辞める予定の人であっても、健康保険の被保険者であれば、傷病手当金を受け取る権利があります。
また、あなたの同意がないのに、その受給歴が第三者にばれることはありません。安心して受給申請をしてください。
また、休業を経て病気が治ってきたら、今の会社に復職するか、転職するかを考えなければならないと思います。
そのときも、傷病手当金をもらったのだから、復職するしか方法がないと考える必要はありません。
今の会社を辞めて、新たな会社に入社したほうが良いと感じる人は、転職活動をしても良いのです。
傷病手当金というのは、「健康保険」という制度から出ている保険金であり、会社があなたに給付している恩給とは違います。
そもそも、会社が休業中であっても給料を払っているのなら、傷病手当金は必要ないのです。
しかし、病気やケガで社員が働けなくなったときに、会社が給料を払い続けることは負担になるし、社員も生活が厳しくなるため、その補償をするためにある制度です。
そのため、保険給付をもらっているからといって、今の会社に義理立てしすぎる必要はありません。
健康保険は、会社に所属している人は必ず加入しなければならないという法律によって運営されています。
その保険者(保険金を払う組織)は、会社ではなく、健康保険組合などの公的な組織です。そこから、一定の状態になった時に受け取ることができる保険金を受給しているだけです。
もちろん、転職活動をするのは、病気やケガが治ってからにしてください。
特に、うつ病や適応障害を患った人は、しっかり治してからでないと、再就職後も症状がぶり返してしまうことがあります。
ただ、症状が治ってきたら、今の会社に復職するか、転職するか、あなたにとって一番楽で有利な選択肢を自由に選んで良いのです。