今の会社のライバル会社(競合)に転職しようと検討している人もいると思います。
しかし、一部の会社には、就業規則などで「退職後〇年間は、競合他社とのかかわりを禁止する」といった決まりがあるようです。
このように、退職後の転職先を制限する規定に、どの程度従う必要があるのでしょうか。
また、競合に転職して会社側から訴えられる可能性はあるのでしょうか。
今回は、退職後の競合他社への転職について解説します。
競合避止義務とは
ライバル会社に転職したり、副業で同業他社にバイトに行ったり、あるいはノウハウを活用して同じ職種で起業したりすることを、会社側が禁止することを「競合避止義務(きょうごうひしぎむ)」といいます。
会社側のノウハウが、誰かに盗まれて利益を害されることを防ぐためのものです。
このような義務を設定している会社から、競合他社に転職したい人は、「この義務を破って転職をしたら会社に訴えられるのではないか」と不安になるかと思います。
一部の人には確かに、競合への転職をした後に訴えられて、敗訴してしまう可能性はあります。
しかし、競合避止義務違反で訴えられて損害賠償請求されるような社員とは、かなり限定的な人です。
例えば
・転職することによって、会社に損害を与えることができるほどのコアな技術ノウハウを持っていて、転職先でそれを活用しようと計画している人
・転職後に、今の会社のスタッフを根こそぎ引き抜くつもりでいる人
・競合先に漏らしたら、会社に大損害を与えることができるほどの「経営に関する機微情報」を持っているような、重要なポストにいた人(営業戦略部門長、経理部門長、人事部門長、経営執行役員など)
・「競合に転職しない」という条件で誓約書にサインし、その分月給や退職金も多く支払ってもらっているのに、その誓約に背いて競合に引き抜かれた人
上記のような人であれば、もしかすると競合に転職した後に訴えられ、競合避止義務違反が認められ敗訴してしまうかもしれません。
しかし、上記のような要件に当てはまらない、一般的な若い転職希望者が、競合避止義務違反で訴えられて大損害を被るということは考えにくいです。
なぜなら、私たちには「職業選択の自由」が憲法で認められているからです。
さらに、競合に転職してはいけないという競合避止義務は、無制限に誰にでも課せられるものではないからです。
退職者には職業選択の自由がある
競合避止義務は、主に在職中の社員に適用されます。
当然ですが、在職中に会社のノウハウを他社にばらして利益を得たり、競合にバイトに行って技術提供をしたりすることは、禁止されてあたりまえです。
しかし、その会社を辞めた後であれば、どのような職を選んでも良いのです。
これは、日本国憲法第22条にて「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と保証されている権利です。
退職後の社員には「合理的な範囲」で適用される
ただし、会社側にも守りたい技術やノウハウがありますから、その流出を防ぐために、必要なルールを設定することができます。
その一つとして、「競合に転職してはいけない」という競合避止義務があります。
しかしこれは、退職した人の職業選択の自由を制限する可能性があるルールです。
そのため、そのルールが適用されるのは合理的な範囲に限られるのです。
厳密にどこまでが「合理的な範囲であるか」は、過去の裁判例(判例)からの解釈になるため断言はできませんが、おおむね以下のような条件が必要ということになっています。
会社の就業規則に定められていること
会社の就業規則に、「社員は、退職後〇年間〇〇の職種へ転職してはならない」と定められていることが必要です。さらに、その規則を社員が知っていなければなりません。
その会社だけが持つ独自ノウハウが害される場合
業界の中でも、その会社のみが持っている独自ノウハウや知識が害される恐れがある場合ということです。
特許技術であったり、特殊な方法での顧客開拓方法、独自のトレーニング手法といった、その会社オンリーの技術を守る場合に限られます。
何ら独自ノウハウではなく、働いているなかで普通に養われるようなスキルを、退職後に制限することはできません。
ビジネスマナーや一般的な顧客開拓ノウハウ、経理や総務の一般的な事務能力といったものは、独自ノウハウではありません。
転職を制限される対象者は一定の立場の人
転職を制限される対象者は、流出すると大損害となるようなコアなノウハウを持っている人や、経営機微情報を持つ役員などに限られます。
入社1年目の若い社員にまで、転職を禁止する合理性はありません。
これらの人が、コアなノウハウを持っているとは考えにくいですし、経営機微情報も持っていません。
転職にて競合に就職しても、会社側に何ら損害を与えるわけではないのであれば、その人の転職を制限する権利はないのです。
転職禁止の期間は限られる
転職を禁止する期間は、短い期間(6か月~1年)に限られます。
諸事情も絡んだ判断になるため厳密に〇年なら認められると断言できませんが、おおむね1年以内と考えられています。
そのため、今後一切競合への転職を禁止するとか、今後20年に渡り同業にて起業してはならないといったルールは無効になります。
転職禁止の地域が限られる
日本全国どこの競合他社にも転職は禁止というルールは無効です。
〇〇県内の競合他社へは転職禁止などのように、禁止される地域は限定されている必要があります。
代償(退職金の割り増しなど)があること
競合への転職を制限する代わりに、退職金を多めに支払うなどの代償が用意されていると、合理性が高くなります。
労働者側が自由に仕事を選ぶ権利を制限する以上、何らかの補償がされるべきであるという考え方です。
ただし、代償があるからといって、無制限に転職禁止を命じることができるともいえません。
あくまで、「合理性が高くなるだけ」といったものです。
競合に転職しない誓約書
あなたには、転職後に自由に職を選ぶ権利があります。
さらに上記のように、競合への転職を禁止するには、一定の条件があります。
そのため、会社側から「競合へ転職してはいけない」「後で訴えるぞ」と言われたとしても、無条件に従う必要はありません。
単なる会社側の脅しや、退職引き止めの口実のこともあり、法的には転職先を制限されることは稀です。
ただし、会社によっては、競合避止義務を履行させるために、社員に個別の誓約書を書かせるところがあります。
入社した頃の、まだ何もわからないときに、誓約書にサインさせられていることもあります。
「入社日に提出する資料の一つに紛れ込んでいて、よく読まずにサインして出してしまった」という人も多くいるようです。
このような、競合への転職をしないという誓約書は法的にどのような効力があるのでしょうか。
誓約書は個人的契約の扱いとなる
誓約書とは、個人的な約束ごとを同意のうえで結ぶことです。
そのため、誓約書には、一定の効力があります。
あなたが会社側が求める「退職後〇年間は競合へ転職しないで欲しい」という申し出に合意すれば、その契約には効力が発生します。
もしあなたが退職時に競合避止義務に関する誓約書にサインを求められていて、まだサインしていないなら、ひとまず保留にして、しっかり考えて、サインするか否かを決めてください。
退職時に転職先を制限されることは、あなたの側に大変な不利益を与えます。
このような不平等契約に、やすやすと応じる義務はありません。
退職金の減額の可能性を確認
退職時に競合への転職をしないという誓約書を書かされる場合は、それによって退職金にどのような影響があるのかを、事前に退職金規定などを調べておいてください。
競合への転職を禁止している会社には、競合避止義務に同意した社員には、退職金の上乗せなどの代償措置を講じている会社もあります。
そのような場合、競合への転職をするつもりがない人であれば、誓約書にサインするだけで退職金が上乗せされるでしょう。
逆にサインを断れば代償措置も得られないということです。
完全に会社と個人の契約になりますから、自由に選べばよいことになります。
もし競合への転職をする予定の人であれば、もう辞める会社ですから、角が立つことを覚悟してでも、「このような契約には合意しない」と勇気を持って断るのも一つの方法です。
すでに誓約書にサインしている場合
では、すでに誓約書にサインしてしまった場合はどのようなことが考えられるでしょうか。
誓約書は契約といっても、本人の意思がどのくらい反映されているかによって判断が変わってくるでしょう。
たとえば入社時に強制的にハンコを押させられたような誓約書であれば、「よく読まずにサインした」「会社からの指示には従わざるを得なかった」と主張することもできます。
そのため、もし裁判などになったとしても、この誓約書の有効性は疑問視されるでしょう。
つまり、この誓約書を基に「契約違反だ」と会社があなたを訴えても勝てる可能性は少ないと考えられます。
一方、退職時の誓約書であれば、転職の直近に「競合には転職しない」という約束ごとをしたということになります。
そのため、もしこの誓約書にサインしたのであれば、一応会社側が求める競合避止義務に同意したということになります。
ただし、たとえ誓約書にサインしてしまっているとしても、無制限に競合への転職が制限されるわけではありません。
もちろん、この誓約書を根拠に会社が訴えを起こしてきても、それだけで会社が勝訴するわけでもありません。
競合への転職を制限されるか否かは、上に述べたような合理的な範囲内に限られているかといった基準によって総合的に判断されます。
誓約書にサインしたから、必ず訴えられたら負けてしまうということはありません。
具体的ケースについて
前述のとおり、一般企業で一般的な仕事をしていた人が、普通に転職しただけでは、競合避止義務違反で会社に訴えられて損害賠償請求をされることはほとんどありません。
例えば以下のような転職では、心配はほとんどないといっていいでしょう。
一般経理職からライバル社の一般経理職へ転職した。
一般的な経理事務を行っていた人が、ライバルの競合他社へ転職するだけであれば、競合避止義務違反としての合理性は乏しいといえます。
一般経理事務などは、どの会社であってもほとんど共通の仕事であり、会社独自のノウハウとはいえません。
一方、競合避止義務違反として裁判で不利になるのは以下のような場合です。
地区部長、母店長、店長、理事を経験し、全社的な営業方針、経営戦略等を知っていた人が、競業に転職した。
このくらいの地位にあった人に対して、「競業避止義務を課する ことは不合理でない」と判断された判例(東京地判 H19.4.24) があります。
会社が多額の営業費用や多くの手間を要して、「インストラクター」としての技術を取得させた。社員としての地位も高く、社の秘密の内容を十分に知っている人が、同業他社に転職した。
この社員の場合、技術習得に対して会社が多額の費用と労力をかけており、かつ社の秘密を守るべ き高度の義務を負う、と判断されています。(東京地判 H20.11.18)
ヴォイストレーニングを行うための指導方法・指導内容及び集客方法・生徒管理体制についてのノウハウを持つ人が、同業へ転職した。
このケースは、「ヴォイストレーニングを行うための指導方法など」が、会社によって「長期間にわたって確立されたもので独自かつ有用性が高い」と判断されました。(東京地判 H.22.10.27)守るべき会社独自のノウハウであるということです。
多大な経費をかけて営業して、やっとできた人脈をそのまま持って転職した。
営業活動に費用をかけて、人脈を作ってから商品を売るという手法の会社があります。
その人脈は会社の財産であり、それを持って競合へ転職しようとする人に対しては、競合避止義務は認められます。
「商店会等に対する街路灯の営業は、成約までに長時間を要し、契約を取るためには、その間に営業担当の従業員が商店会等の役員等をたびたび訪問して、その信頼を得ることが重要であること、そのため、この種の営業においては、長期間経費をかけて営業してはじめて利益を得ることができるから、このような営業形態を採っている会社においては、従業員に退 職後の競業避止義務を課する必要性が存する」と判断。(東京高判 H12.7.12、東京地判 H11.10.29)」
「在職時に担当したことのある営業地域およびその近隣の同業他社には転職しない」という誓約書にサインしたにもかかわらず、その地域内の同業に転職した。
この場合は、誓約書の義務履行違反として会社に訴えられても敗訴になります。
「誓約書による退職後の競業避止義務の負担は「在職時に担当したことのある営業地域(都道府県)並びにその隣接地域(都道府県)に在する同業他社(支店、営業所を含む)という限定された区域におけるものである(隣接都道府県を超えた大口の顧客も存在しうることからすると、やむを得ない限定の方法であり、また「隣接地域」という限定が付されているのであるから、 無限定とまではいえない)」と判断。(東京地判 H14.8.30) 」
一般的な転職予定なら怖れる必要はない
このように、競合避止義務が課される人は限定的です。
また、たとえ違反をしたとしても、それだけで即法令違反とはなりません。
裁判にならなければ、基本的に職業選択の自由が守られるからです。
競合に転職してほしくないというのは、会社側の希望であり、あなたの転職が制限されるのは合理的な範囲に限られます。
そのため、会社から「競合へは絶対行かせない」とか「訴えるよ」といわれても、それほど怖れる必要はありません。
もちろん、合理的な範囲を超えた裏切り行為をすれば、裁判になるケースがあるかもしません。
しかし一般労働者がそれほど神経質になるようなしくみではありません。
あなたのキャリアを活かそうと思えば、おのずと転職先候補に競合他社も含まれてくるでしょう。
意味のない制約に縛られる必要はありません。
今の会社から訴えられることを怖れて、せっかくのチャンスをあきらめないようにして欲しいと思います。