会社の業務を行っている際にケガをしたため、労災として治療をしてもらおうとしたら「うちは労災に入っていないから」などといわれる場合があります。
労災で治療できないから、やむなく自分の健康保険で治療をしているという人もいるようです。
このように、「労災に入っていない」「労災は使わない」という会社が実際ありますが、労働者であるあなたには、業務上のケガや病気であれば必ず労災保険の給付を受けることができます。
今回は労災保険のしくみと、仕事中にケガをしたのに会社から「うちは労災使わないから」といわれたときの対処法について解説します。
労災保険は労働者を守る制度
労災保険制度とは、労働者が仕事をしている間に、仕事が原因でケガをしたり病気にかかったりしたときに、治療費を負担するなどの補償をしてくれる制度です。
運用しているのは国(厚生労働省とその傘下の労働基準監督署)であり、その運用のルールは「労災保険法」という法律で定められています。
多くの人が、「労災保険は、会社が運営している」と思っているようですが、国が運営しています。
そして、労働者を一人でも雇っている会社(事業者)は、法人であっても個人であっても、必ず労災保険に加入する義務があります。
さらに、「労災保険に加入していない」という状態にある会社に雇われている人であっても、労災保険の給付を受けることができます。
会社が「うちは労災に入っていないから」というのであれば、それはその会社が「労災保険に加入していないという違法状態にある」というだけです。
労働者であるあなたのケガや病気は、きちんと国が守ってくれ、補償してくれますから、安心してください。
労災保険は、仕事が原因で生じたケガや病気が対象
労災保険は、あなたがケガをしたり病気にかかったりしたのが、仕事に原因があるという場合に適用を受けることができます。
例えば、営業に行くための社用車に乗っているときに交通事故を起こしてケガをしたのであれば、そのケガの原因は仕事だと認定されるでしょう。
また、工場などでの作業中にケガをしたということであれば、仕事中のケガとして労災認定されます。
このように、仕事が原因でケガをしたといったわかりやすいケースであればいいのですが、わかりにくいケースもあります。
そのときは、具体的に「どういう状況でどのような被害にあったのか」を、担当の労働基準監督署が調べて、労災であるか否かを判断することになります。
この「判断」についても、国の機関である労働基準監督署が行います。
会社が「あなたのそのケガは労災ではない」などと、判断することはできません。
通勤中のケガも補償
労災保険は、仕事が原因であるケガだけではなく、通勤途中の事故などが原因で受けたケガでも、補償してもらうことができます。
車通勤の人が交通事故でケガをしたとか、電車通勤の人がホームの階段から転落してケガをしたような場合には、通勤災害として保険が下りる仕組みになっています。
通勤災害であっても補償内容は労災保険とほとんど同じです。
会社側から、「通勤中の事故は、自分の責任であり、労災は下りない」といわれたとしても、それは間違いです。
申請をすれば、通勤災害として認められる可能性がありますから、下記に述べる方法で労働基準監督署へ申請してください。
あなたのミスであっても労災は下りる
また、労働者側にミスがあった場合には労災保険は適用されないと勘違いしている人がいますが、これも間違いです。
作業場にて間違って器械を作動させて事故を起こしたとか、運転中に居眠り運転をして交通事故になったなど、あなたのミスが原因でケガをした場合であっても、労災保険は適用されます。
サービス残業中のケガも補償される
労災保険が適用されるには、そのケガが「業務をしているとき」に発生していなければならないという規則があります。これを「業務遂行性」といいます。
この「業務遂行性」という概念はとても判断が難しく、わかりにくいものです。
そのため、労災に加入していない会社や、労災事故と認めたくない会社などは、「サービス残業時間中の事故は、時間外なのだから仕事中の事故とは言えない」などと主張する場合があります。
たしかに、サービス残業として仕事時間以外の深夜に事故を起こしたとしたら、「その時間は仕事中であった」といって良いものかわからなくなるものです。
しかし、サービス残業中というのは、会社の支配・管理の下で、業務を遂行していたという時間に当てはまります。
そのため、たとえその残業が無申告であったり、明確に上司から指示された時間でなかったりしても、「業務上の事故」と認定される可能性は高いです。
そして、前にも述べましたが、「この事故は労災として認定されるか否か」の判断は、会社ではなく労働基準監督署という役所が行います。
だからこそ、会社側に「サービス残業中のケガは労災にならないよ」「労災は認められないから、健康保険で治療するしかないよ」といったことをいわれても、それは単なる勘違いの発言であり、鵜呑みにしてはいけません。
「パート」「業務委託」の人も労災が適用される
労災保険の適用は、正社員だけではありません。たとえ呼び名がどのようなものであっても、実質的に労働者であれば、労災が適用されます。
実質的に労働者とは以下のような条件で働いている人のことです。
1)依頼された仕事を断ることができない
2)仕事内容や仕事のやり方について、指揮命令を受けている
3)時間的、場所的に拘束されている
4)依頼された仕事を、他人に任せる権限を持たない
5)兼業が制限されている
6)仕事のための道具などを会社が用意している
これらの条件下で仕事をしているのであれば、たとえ呼び名がどうであれ、あなたは労災の適用を受ける労働者です。
よくある会社の「労災を使わせない」言い分として「パートさんは労災適用されない」「業務委託の人は個人で保険に入っているはず」「試用期間中は適用除外」などがあります。
しかし、これらの人はすべて、実質的に労働者であれば、問題なく労災の適用を受けることができます。
仕事中のケガの治療に健康保険は使えない
仕事中にケガをしたのに、健康保険証を持って病院に行き、治療を受ける人がいますが、実は仕事中のケガで健康保険を使ってはいけないことになっています。
仕事中のケガは、必ず労災保険で補償を受けなければなりません。そのように、法律で決まっているのです。
あなたや会社があなたのケガについて、「労災を使って治療を受けるか」「健康保険を使って治療を受けるか」と選択することはできません。
仕事中のケガなら労災、仕事以外でのケガなら健康保険、と決まっているということです。
会社が「うちは労災入ってないから、健康保険証を持って自分で病院行ってきて」と指示するのは違法行為になります。
また、あなたがそれを鵜呑みにして健康保険で治療を受けると、その行為も違法行為となってしまいます。
本来労災保険でカバーしなければならない治療を、健康保険という違う保険システムを使って補償を受けたわけですから、もしそのことが知られると、治療費を全額返さなければならなくなります。
労災は自分で申請できる
通常、労働災害が起こった場合は、通常、会社の総務担当者などがその事故を受けて、労働基準監督署に報告をし、被災労働者への労災給付の申請をしてくれます。
しかし、労災保険に加入していない違法状態にある会社や、労災が起こったことを役所に報告したがらない「労災隠し」をする会社などは、被害労働者に「労災は認められないよ」などといって申請をしてくれないことがあります。
このように言われると、労災保険について詳しくない人は、「自分の事故は労災扱いされないのか」と思い込んで、申請してもらうのをあきらめてしまいます。
また、中には「会社に迷惑をかけたくない」「申請が面倒くさい」「事故などを起こしたことを会社に知られたくない」という理由で、自ら「労災隠し」をする人もいます。
しかし、軽いケガであっても仕事中のケガを労災扱いにしないと後々困ることがあります。
さらに、労働基準監督署への労災申請の「義務」と「権利」は労働者にあります。
会社は申請代行をするだけであるため、会社に「労災は下りない」「申請はしない」と言われたとしたら、自分で堂々と直接申請ができるということを覚えておいてください。
自分で労基署へ出向き、治療費を請求
自分で労災申請する場合は、あなたの会社を管轄する労働基準監督署に行き、治療費の請求書を書いて申請します。
労災保険では、治療費のことを「療養の給付」といいます。
この「療養の給付」を支給申請して、あなたの事故が「労働災害である」と認定されれば、ケガの治療費はすべて労災保険が下りることになります。そのため、健康保険のように3割の自己負担額がなく、全額支給されます。
自己負担額がないだけでも、労災保険を申請するメリットがあるのです。
そして、療養の給付支給申請書のフォーマットは、労働基準監督署に置いてあり、簡単に書くことができます。また、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。
よくわからなければ、労働基準監督署に出向いていけば、相談窓口の人が書き方を教えてくれます。
申請書には、会社の証明印を押す場所があり、書き方のサンプルには、「事業主(会社)の証明が必要です」と書かれています。しかし、この欄に会社の証明がなくても、問題なく受理してもらえます。
申請すると、労働基準監督署の中から、あなたの事故について調査し、認定するか否かを判断する担当者が選ばれます。
仕事中のケガなどの案件であれば、多くは申請書の確認と他に必要な資料の提出を求められる程度で労災と認定されます。
これが、仕事のストレスが原因で「うつ病を発症した」とか、「労働時間が長く過労状態であり、過労が原因の心臓発作を起こした」といった案件であると、認定までにかなり細かく調査されることになります。そのため、労災認定されるまでに時間もかかります。
しかし、一般的な労災事故であれば、申請と簡単な調査で療養の給付(治療費)は認定されることが多いので、それほど難しく考える必要はありません。
このように、会社がどのようなことを主張しているかにかかわらず、仕事中のケガはきちんと国に申請すれば、労災保険にて補償してもらうことができます。
というよりも、仕事中のケガを、業務外と偽って、健康保険で治療してはいけないのです。それは、法律違反であるということももちろんですが、健康保険の「3割自己負担分」だけでも、治療が長引けば負担になってくるからです。
労災保険の仕組みの基本について理解しておけば、「うちは労災は入っていない」「あなたはパートだから労災は適用されない」などといわれても、正しい判断ができ、あなたが損をしないように申請ができるのではないでしょうか。
労働者を大事にする会社に移る
「うちは労災入ってないから」などといって、ケガをしたのに申請代行をしない会社というのは、ブラック企業であるといっておかしくないほど、労働者のことを考えていない会社であると思います。
そのため、会社への不信感を持ってもおかしくありません。
むしろ、社会保険や労働保険を完備している「まとも」な会社に身を置く努力をした方が、今後のためにも良いでしょう。
もしこれから転職をして、違う職場に勤務するにせよ、「労災には入ってない」などと言われても信じないようにしてください。
まずは、上に述べたような知識を身につけて「加入していなくても申請し、給付を受けることができる」ということを理解しておきましょう。
また、求人情報に「社会保険・労働保険完備」と書かれていない求人であっても、日本国内で労働者を一人でも雇う事業所は労災に強制加入することになっています。
あなたはどこのどんな会社に入社しても、雇用形態や呼び名がどうであれ、労働者である限り労災の適応があるということを覚えておいてください。
面接などで、「うちは労災ないんで、入社後のケガとか病気は保障できないけど、いい?」などといった質問を受けても、「それは違う」という正しい判断ができるはずです。
そもそも面接などでそういったことを言う会社は避けるべきです。
労働保険加入状況を調べる
もし、これから転職をして新たな会社に移る場合に、労働保険に加入している事業所か否かを調べる方法があります。
厚生労働省 労働保険適用事業場検索
労働保険の加入に必要な手続を事業主が行っているか、この検索機能により誰でも確認することができます。
これから応募しようとしている会社名を入力して検索ボタンを押すと、検索結果が現れます。事業場名が出てくれば、労働保険の「加入手続き」をしているということです。
労働保険の加入手続きさえしていない会社は、高い確率で労働者を大事にしない会社ですから、応募を控えた方が良いでしょう。
繰り返し述べますが、加入手続きをしていない会社にて勤務中にケガをしても、労働者のケガや病気は労災保険が政府から下りるため、救済されます。
しかし、加入手続きすらしない会社は、倫理観も乏しく労働者への安全配慮意識が足りていないため、避けるべきだといえます。
働く人が、働く現場で負ったケガを保証しようとするのは、最低限の会社の義務です。
それが欠如している会社に忠誠を尽くしすぎて、心身を壊すことだけは避けたいものです。
小さなケガではなく、大ケガであったり死亡事故であったり、あるいはうつ病などの重い病気などにかかったりすると、労災保険の補償がなければ本人だけでなく家族も大変な目にあいます。
そのため、労災加入をしてきちんと労働者を守ろうとする意識を持つ、会社に所属できるように考えた方が良いでしょう。