副業が会社にばれて減給、解雇されそうなときの対処法

働く人の法律知識

副業していることが会社にばれてしまい、減給や解雇などの懲戒を受けた場合、どうしたらいいでしょうか。

多くの会社では、就業規則などに「副業は禁止する」と書かれています。そのため、会社の規則で禁止されている副業をしたら、当然クビになったり何らかのお叱りを受けたりするのは当然ではないか?と思っている人もいます。

しかし、社員が会社に何かの損害を与えていないのに、副業をしていたという理由だけで「減給、解雇」などの重い懲戒を与えることは、本来できないのです。

今回は、副業が会社にばれて減給、解雇されそうなときの対処法について解説します。

「副業全面禁止規程」などは許されていない

多くの会社では、就業規則などで副業を禁止されていると思います。

その理由は、副業をすることにより、本業に支障がでる可能性があるからです。

就業規則で副業が禁止されているのに、副業をしていることがばれた場合は、就業規則違反により最悪の場合には解雇されてしまうというケースがあります。

しかし、実は、副業を何の根拠もなく全面禁止することは、本来許されていないのです。(公務員だけは、法律で副業を禁止されています)

昔は、労働者には、職務に専念する義務があるとして、使用者に拘束されるという考え方がありました。労働者は会社以外で収入を得てはいけないという考え方があったのです。

プライベートの時間も含めて、全人格を会社に投入せよ、という考えです。

しかし、本来労働契約とは、使用者と労働者が対等な立場で結ばれるものです。

労働者側が、仕事の時間にしっかり労働義務を果たしてさえいれば、労働時間以外では何をしていても構わないはずです。

副業を行う事を禁止するといった就業規則は、労働者の自由を制限するものです。

副業を含めて、職業を選択する自由や、個人の尊厳を侵す取り決めになるわけです。こういった個人の自由や尊厳を制限する規則は、本来無効のはずです。

副業を理由に懲戒できる条件

とはいえ、会社で副業をしていることによって、仕事に支障が出たり、会社の秩序に影響を及ぼされたりしたら、会社側も困ります。

そのため、会社側が労働者に副業禁止する合理的な理由があれば、副業を禁止することが認められます。

さらに、こういった禁止事項があるにもかかわらず違反したことによって、会社側に実際の損失(実損)を与えたのであれば、それを基にした解雇や懲戒は認められることになります。

例えば以下のようなことになります。

副業をしているため、遅刻、欠勤が多くなった

例)深夜のコンビニでバイトをしているため、毎朝起きられず本業会社に遅刻することが多くなった。

週に1回程度、遅刻する日があり、会社に迷惑をかけている。

競合他社で働くなど、会社の利益が損なわれた

例)競合他社である会社に、本業の会社が休日にあたる日にバイトに行っている。

そこで、本業会社で培ったスキルを使って働くことにより、競合他社に利益をもたらした。結果的に本業会社の競争力が落ち、会社の利益が損なわれた。

会社のノウハウが漏洩した

例)インターネットで、本業会社が独自で開発したソフトをダウンロード販売した。

その行為で、会社のノウハウが広まってしまい、会社の売り上げが減った。

会社の名前や名称を使って金品を取っている

例)本業会社が有名であることを利用し、社名の入った名刺を使って休日に独自で営業活動をした。

自分が勝手に海外から仕入れた商品を、まるで有名な本業会社が仕入れた商品のように偽って販売していた。

ところが、価値の乏しい商品も大量に混じっていたため、本業会社に苦情の問い合わせが殺到し、本業会社の業務が混乱してしまった。

違法な仕事や、会社の品位を落とす行為をしている

例)インターネットで、本業会社の悪口や取引先との関係を掲示板に書くことで不法に収入を得ていた。

それを見た読者から、本業会社に問い合わせや苦情が来ることになってしまった。

このように、会社に実際の損害が出てしまうような副業は、会社側はあらかじめ禁止することができます。

さらに、違反行為による実損を理由に、解雇などの懲戒をすることができます。

しかし、逆にいえば、上記のような状態にならない限り、副業をしても良いのです

一般的なサラリーマンの副業などは、空いた時間にネットで内職をしたり、株の取り引きをしたり、休日に友人の店を手伝ったりといったことだと思われます。

そのような、違法性もなく、会社にも迷惑をかけない方法で稼いだお金を、受け取ってはならないという規制はできないはずです。

もし、副業がバレたとしても、ただ「副業をしていただけ」でクビにしたり、懲戒を与えたりする行為は、会社側の懲戒権の乱用といえます。

会社の実損が及ばなないような副業であれば、労働時間外に何をしていても自由だからです。

副業をしているというだけで解雇・懲戒を与えられたら

あなたが副業をしていることがばれたときに、「労働の能力が落ちるから」「会社の秘密が漏洩されると困るから」などといった、未だ起こってもいないことを理由にクビなどを言い渡されても、受ける必要はありません。

あくまで、副業禁止規定違反での懲戒を与えるときは、上に述べたような「会社側の実損」がなければいけません。

「就業規則に書かれている副業禁止規定に違反したから、自分が悪かった」ということで、素直に懲戒を受けてしまう人がいます。

しかし、もしあなたが副業をしているというだけの理由で懲戒処分を受けたのであれば、一旦その懲戒の内容を文書などに示してもらってください

具体的には、以下のような文書を会社側に提出して、懲戒の内容を文書で提出してもらうよう交渉しましょう。

〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社〇〇

代表取締役社長 〇〇様

懲戒(減給)理由証明請求書

 私(氏名)は、〇〇月〇〇日付けで、就業規則第〇条「社員の兼業」の条項に違反したため、減給処分とされました。

 しかし、就業規則第〇条「社員の副業」の条項では、「同業他社および賭博業・風俗業等、当社社員として相応しくない副業先における兼業はこれを禁止する」「副業をしたことにより、業務に支障が出るおそれがある副業を禁止する」と規定されています。

 私が行っている副業は同業他社および賭博業・風俗業等、当社社員として相応しくない業務ではありません。

 さらに、副業をしたことにより、業務に支障が出た事実は一切ありません。

 そのため、私が受けた減給処分は不当であり、減給処分を承諾いたしません。

 つきましては、私が受けた減給処分の明確な理由を文書にて証明していただきますよう依頼いたします。

本人住所 氏名 印

こういった意思表示をするだけでも、「いい加減な根拠でむやみに懲戒を与えることはできない」ということを、会社側に気づいてもらえる場合があります。

さらに、もし争いになった場合に、できるだけあなたに有利に事が運ぶようにしておくことが大事です。

あるいは、文書でやり取りするまでもない場合は、「副業をすることで会社に実損を与えていない」「会社が禁止している種類の副業をしてはいない」ということを証明し、懲戒を取り下げてもらえるよう交渉しましょう。

もちろん、副業をしていることによって、会社に実際の損害を与えるようなことがあれば、懲戒を受けるのは当然のことです。

副業をするのなら、本業の会社には絶対に迷惑をかけないように気をつけてください。

しかし、会社に迷惑をかけていないのであれば、副業をしていたことだけを理由に、あなたをクビにしたり、減給したりすることはできません。

まずは、そのことを知っておきましょう。

副業OKの会社もある

あなたの副業が成功していて、ある程度の額になっているのであれば、副業を禁止していない会社への転職も検討するべきでしょう。

本来なら、会社側が無条件に「労働者は副業を禁止」という規則にしているというなら、その引き換えに労働者が副業などしなくても良いような給与を保証するべきです。

しかし、それらの保証をしないまま、プライベートの時間を拘束するのは不公平ではないでしょうか。

そういった考えから、今は副業をOKとしている会社も多くなってきています。

労働者側が望むような豊かな生活までは保証することができないが、その分副業などで自分の生活を支えることを認めるという考え方の会社です。

これは、一見無責任な考え方かもしれませんが、現代の日本人に適した働かせ方であるともいえます。

現代の日本の会社は、社員に対して終身雇用や勤続年数ごとの定期昇給、退職金支給も約束してはいません。そのため、社員の側も「会社以外からの収入を得なければ不安だ」と思うのは当然です。

今後は、会社からの収入に頼りきって生活するよりも、自分の時間を有効に使って収入を得るという働き方が主流になっていくかもしれません

もし、あなたがそのような働き方を希望するのであれば、意味のない「副業禁止」のルールで拘束されるのはもったいないことです。

本来得られるはずの副収入や、それに伴うあなた自身のキャリアステージを捨てさせられることになるからです。

そのため、堂々と自力で収入を得ることを許してくれる会社を探すことも視野に入れてみることをお勧めします。

副業OKにしている会社の割合は約15%

IT企業やベンチャー企業を中心に、社員の副業を認めている会社は増えています。

しかし、今のところ、労務管理において公に「副業をすることを認める」としている会社は少数といえます。

経済産業省の平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査において、従業員の兼業や副業の制度状況を調査しました。その結果では、以下のようになっています。

推奨している 0.0%
推奨していないが、容認している 14.7%
認めていない 85.3%

平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査 n=1,173社

このように、副業を認めていないという会社が多数の状態です。しかし調査対象の企業だけでも15%近くの会社が「副業を推奨してはいないが、容認している」という結果となっています。

副業OKを求人に出している会社は少数

そんな中、あなたが副業をOKとしている会社に転職したい場合、どのような方法で探したら良いでしょうか。

求人情報などを一つ一つ調べていくという方法もありますが、情報欄に「副業を認める」と公にしている会社は稀といえるでしょう。

また、求人情報サイトなどにおいて「副業OK」で検索して出てくるのは、正社員ではなく、「業務委託」であることが多いです。

あるいは正社員であっても、裁量制営業職となっていることもあります。

こういった職種は、成果主義で頑張ったら頑張った分だけ収入になるし、ダブルワークも自由とうたっています。

しかし労働者としての身分保障(基本給の支給、残業代の支給、昇給など)を行わないことを引き換えにしているケースがあるため、注意が必要です。

あるいは正社員での雇用を装いながら、実態は業務委託であるといった仕事の求人に、「副業OK」「ダブルワーク歓迎」とされていることがあります。

このように、副業OKを公にしている会社は今のところ少数です。かといって、色々な会社に応募して、直接面接官に「副業をしても良いか」などと質問するのは、やめておいた方が良いでしょう。

大半の会社は、規則上副業禁止となっている場合が多いため、面接担当者が許可してくれることはありません。

もし、暗に副業を認めている会社であっても、新人として入社する予定の人が「副業をする予定ですが許してもらえますか」などといった姿勢では、採用されるはずもありません。

転職エージェント(転職サイト)に調査依頼

そのため、あなたがもし今後これらの会社に転職を検討しているのであれば、転職エージェント(転職サイト)に依頼して、実は副業を認めているという会社をピックアップしてもらうようにしましょう。

副業の実態調査の結果にもあるとおり、およそ15%程度の会社が副業を容認しています。また、会社の方針としては「認めていない」という建前にしていても、実際には副業を禁止してはいないといった企業も増えつつあります。

このように、求人情報には公にしてはいないものの、「実は副業を認めているし、副業している社員が結構いる」といった会社は、外から把握しようとしても難しいため、エージェントに依頼し調査してもらった方が話が早く進みます。

そして、副業を禁止していない会社を選んでもらったら、採用面接の場面などではら「副業が許されるから応募した」という志望動機にしてはいけません

あくまで応募先の会社には、事業内容に魅力を感じていることや仕事内容に興味があるといった一般的な志望動機にしないと、相手からは選んでもらえませんから注意しましょう。

今までの雇用の在り方と、労働者側の働き方は、これから少しずつ変わっていくと思います。

個人でも、ネットなどを使って簡単に副業ができる時代になってきました。やる気と能力がある人は、自分の自由な時間を使って、自ら稼いでいけるノウハウを身につけることができる時代になっているのです。

会社の業務に集中するのも素晴らしい働き方の一つです。

ただし、副業での収入があることを理由に、会社側から「懲罰」されてまで、会社に献身するのもいかがなものでしょうか。

実態もなくメリットもそれほど見られない「副業禁止規定」と、どう付き合っていくか、一度あなたの今後の「働き方」や「生き方」というテーマとして、考えてみてください。

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